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福祉用具/住宅改修

ご自宅で安心でより快適に暮らせるように。ご利用者の方が、安心でより快適に暮らせ、ご家族様が不安なく適切な介護が行えるように。専門の福祉用具専門相談員が訪問させていただき、ご利用者様の身体状況や生活環境を考慮しながら福祉機器の選定を行い、福祉機器の貸与や介護用品の販売をさせていただきます。

サービス開始までの流れ

①サービスの申し込み

申し込みは、お電話で構いません。担当の介護支援専門員、地域包括支援センターの方が居る場合は、担当の方へ相談して下さい。

②事前調査

サービスのご依頼を受けますと、専門員が挨拶を兼ね、ご利用者様の身体状況・生活環境を確認にお伺いします。

③納品

搬入日時や設置場所等のご希望をご相談させていただき、基本的には1人担当制で納品まで行います。

④フィッティング・説明

ご利用者様にあわせて調整し、説明書等を用いて使用方法をご説明させていただきます。

⑤契約

ご契約内容をご説明させていただき、ご了承の上、契約書にご記入していただき契約となります。

⑥アフターサービス

納品後、6ヶ月毎にメンテナンス専門員が訪問させていただき、使用状況や適合状況をお聞きした上で、点検・モニタリングを行います。

⑦商品の引き取り

ご利用者様のご希望に合わせて迅速な対応をさせていただきます。

○営業日:月曜日~土曜日(日曜日、12月30日~1月3日を除く)

○営業時間:午前8:30 ~ 午後5:30

○連絡体制:電話等により、営業時間内の連絡が可能となります。 

大宮営業所

春日部営業所

福祉用具貸与・販売の代表的な機器の紹介

◼️【貸与品】※要介護1や要支援の方は、基本使用できる品目が限定されます。

特殊寝台(付属品)、車椅子(付属品)、床ずれ予防具、体位変換機、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、徘徊感知器、移動用リフト本体、階段昇降機、フレキシブルベルト、自動排泄処理装置。

 

 

◼️【販売品】※年間10万円でが限度となり、その1割が自己負担です。(毎年4月1日より)

腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分

○福祉用具販売について

1年間で、10万円を限度に保険給付にて福祉用具を購入することができますが、限度額は毎年4月1日にリセットされ、新たに10万円まで購入できるようになります。但し、原則として同じ種目を購入することはできません。

<住宅改修>

◼️適用となる住宅の改修

  1. 手すりの取付け

  2. 段差の解消

  3. 滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更

  4. 引き戸等への扉の取替え

  5. 洋式便器等への便器の取替え

  6. その他、1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

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